法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第八十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人が訴訟行為につき その労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。