雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十一条 # 高年齢雇用継続基本給付金

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者 及び日雇労働被保険者を除く。以下 この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病 その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下 この項第四項 及び第五項各号次条第三項において準用する場合を含む)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条第三項除く)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日 又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項 及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。

二 号

当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下 この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。

2項

この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金 又は育児休業給付金 若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。

3項

第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、

同項
前三項の規定」とあるのは、
第一項 及び第二項の規定」と

する。

4項

第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき 若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。


この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

5項

高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。


ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

一 号

当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。

百分の十五

二 号

前号に該当しないとき。

みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

6項

第一項 及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

7項

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。