雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十一条 # 受給権の保護

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。