雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十七条 # 賃金日額

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

賃金日額は、算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除く)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金 及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く次項第六節 及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2項

前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。

一 号

賃金が、労働した日 若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制 その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額

二 号

賃金の一部が、月、週 その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

3項

前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

4項

前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

一 号

二千四百六十円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額

二 号

次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれ その変更された額

受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者

一万五千五百九十円

受給資格に係る離職の日において四十五歳以上 六十歳未満である受給資格者

一万六千三百四十円

受給資格に係る離職の日において三十歳以上 四十五歳未満である受給資格者

一万四千八百五十円

受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者

一万三千三百七十円