受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下 この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき
基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)
当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
超過額が基本手当の日額以上であるとき
基礎日数分の基本手当を支給しない。