求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発 及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第十条の二 # 就職への努力
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正