雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十条の四 # 返還命令等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部 又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽り その他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項

前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二条に規定する職業紹介機関 又は業として職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験 その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所 その他の職業安定機関を除く)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る)を行う者に限る。以下 この項 及び第七十六条第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告 又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者 又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還 又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

3項

徴収法第二十七条 及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還 又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。