被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
一
号
二
号
三
号
四
号
特別区 若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部 又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下 この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況 その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者