雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四十三条 # 日雇労働被保険者

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

被保険者である日雇労働者であつて、次の各号いずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

一 号

特別区 若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部 又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下 この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者

二 号

適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

三 号

適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況 その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

四 号

前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

2項

日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

3項

前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者 又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給につては、その者を日雇労働被保険者とみなす。

4項

日雇労働被保険者に関しては、第六条第三号限る)及び第七条から第九条まで 並びに前三節の規定は、適用しない