雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

平成一九年四月二三日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
一の二 号
第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項 及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条 並びに附則第七条の改正規定 並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号 及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定 並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条 及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第十二条の八の二第一項 及び第五項の改正規定、附則第七十四条 及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第二十六条の二第一項 及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定 並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日
二 号
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第二条 @ 返還命令等に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告 又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

# 第三条 @ 基本手当の受給資格等に関する経過措置

1項
受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格 又は特例一時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。

# 第四条 @ 特例一時金の額に関する経過措置

1項
特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置

1項
平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置

1項
政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき 同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条 及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
一 号
附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第三号に該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
二 号
附則第八十九条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第二号 及び第三号に掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
三 号
附則第百二条の規定による改正前の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
四 号
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間
2項
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

# 第七条

1項
前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業 及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第十二条第八項中「に要する費用」とあるのは「に要する費用 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。

# 第八条

1項
附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、同法第百三条第三項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業 並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

# 第九条 @ 雇用保険の国庫負担に関する経過措置

1項
平成十九年改正後雇用保険法第六十六条第一項 及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

# 第十条 @ 雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置

1項
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置

1項
平成十九年改正後雇用保険法附則第九条の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。