雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

平成二一年三月三〇日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

# 第二条 @ 基本手当の受給資格に関する経過措置

1項
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 個別延長給付に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の雇用保険法附則第五条の規定は、受給資格に係る離職の日 又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

# 第四条 @ 育児休業給付金に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四 及び第六十一条の五 並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 調整規定

1項
この法律 及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

# 第二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。