この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
平成二三年五月二〇日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定 及び附則第十条の規定 公布の日
# 第二条 @ 基本手当の日額等に関する経過措置
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額 及び賃金日額については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 傷病手当の日額に関する経過措置
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十七条第三項の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
# 第四条 @ 高年齢求職者給付金の額に関する経過措置
高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に対する新雇用保険法第三十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「雇用保険法 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条の規定を適用した場合(改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号に係る場合を除く。)」とし、同条第二項中「第十七条第四項第二号ニ」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号ニ」とする。
# 第五条 @ 特例一時金の額に関する経過措置
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。次項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
# 第六条 @ 就業促進手当の支給に関する経過措置
新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に職業に就いた同条第二項に規定する受給資格者等(以下この条において「受給資格者等」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 育児休業給付金の額に関する経過措置
育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下 この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
# 第八条 @ 介護休業給付金の額に関する経過措置
介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の六第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法 及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下 この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
# 第十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。