雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

平成四年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条 及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定 並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 号
第二条中雇用保険法第十七条第三項、第十九条、第三十三条第三項、第三十七条第九項 及び第五十六条の二第一項の改正規定 並びに附則第四条から第六条までの規定 平成四年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 賃金日額等に関する経過措置

1項
その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第十七条第三項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。
2項
第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、平成四年十月一日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
3項
新雇用保険法第十九条第二項の規定は、平成四年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項に規定する控除額の変更について適用する。

# 第五条 @ 基本手当の支給の期間に関する経過措置

1項
旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 再就職手当の支給に関する経過措置

1項
平成四年十月一日前に安定した職業に就いた受給資格者についての雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2項
旧受給資格者が平成四年十月一日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間を新雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間とみなして、新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定を適用する。

# 第七条 @ 国庫負担に関する経過措置

1項
新雇用保険法附則第二十三条第一項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。