離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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消防施設の区分
事業の区分
事業主体
国庫の補助割合
消防の用に供する機械器具 及び設備
購入 又は設置
市町村
十分の五・五
(一) 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第一項 及び第二項、第四十三条第一号から 第三号まで 並びに第五十二条第二項第四号、第七号 及び第八号に規定する費用について

港湾の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合 又は補助割合
重要港湾
水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良(重要な工事に限る。
港湾管理者
十分の八
十分の八・五
係留施設 又は臨港交通施設の建設 又は改良
港湾管理者
十分の六(本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋りようの建設 又は改良に係るものにあつては、三分の二
三分の二
避難港
水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良
港湾管理者
十分の八
十分の八・五
係留施設の建設 又は改良
港湾管理者
十分の六
三分の二
地方港湾
水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良
港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者 又は国
十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五
係留施設 又は臨港交通施設の建設 又は改良
十分の六(本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋りようの建設 又は改良に係るもの 並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二
(二) 号

漁港漁場整備法昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第四項 及び第五項に規定する費用について

漁港の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合 又は補助割合
第一種漁港
第二種漁港
第三種漁港
外郭施設 又は水域施設の修築
地方公共団体
百分の八十
水産業協同組合
百分の九十五
係留施設の修築
地方公共団体
百分の六十
水産業協同組合
百分の七十五
第四種漁港
外郭施設 又は水域施設の修築
地方公共団体
百分の八十五
水産業協同組合
百分の九十五
係留施設の修築
地方公共団体
三分の二
水産業協同組合
百分の八十
(三) 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号第五十六条に規定する費用について

道路の区分
事業の区分
事業主体
国庫の補助割合
国土交通大臣の指定する主要な都道府県道 又は市道 及び資源の開発、産業の振興、観光 その他国の施策上特に整備する必要のある道路
新設 及び改築
イ 本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋に係るもの
道路管理者
三分の二
ロ イ以外のもの
十分の五・五(政令で定める道路の新設 及び改築に係るものにあつては、十分の六
(四) 号

空港法昭和三十一年法律第八十号)第六条第一項 並びに第八条第一項 及び第四項に規定する費用について

空港の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合 又は補助割合
空港法第四条第一項第六号に掲げる空港 及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場 若しくは橋の新設 若しくは改良 又は空港用地の造成 若しくは整備
国 又は地方公共団体
百分の八十
(五) 号

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について

学校の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合
公立の小学校
公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。
公立の義務教育学校
教室の不足を解消するための校舎の新築 又は増築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。
屋内運動場の新築 又は増築
適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築 又は増築
地方公共団体
十分の五・五
公立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により 高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。
建物の新築 又は増築
地方公共団体
十分の五・五
公立の中等教育学校
前期課程の建物の新築 又は増築
地方公共団体
十分の五・五
公立の特別支援学校
小学部 及び中学部の建物の新築 又は増築
地方公共団体
十分の五・五
公立の義務教育諸学校
構造上危険な状態にある建物の改築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。
地方公共団体
十分の五・五
(六) 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第三十九条第一項に規定する保育所について

児童福祉施設の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合
保育所
設備の新設、修理、改造、拡張 又は整備
地方公共団体
二分の一から 十分の五・五まで
(七) 号

消防施設強化促進法昭和二十八年法律第八十七号)第二条に規定する費用について