第二条 及び前条における主務大臣は、 国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第二十一条の三 # 主務大臣等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
第三条第一項、第三項 及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、離島振興基本方針のうち、同条第二項第三号 及び第十五号に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び経済産業大臣、同項第四号 及び第六号から 第八号までに掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び厚生労働大臣、同項第五号 及び第十二号に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び環境大臣、同項第九号に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣 及び文部科学大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については 国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とし、その他の部分については 国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
第四条第八項から 第十一項まで(同条第十二項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。
第七条の二第三項第二号における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
第七条の三第三項における主務省令は、 事業等所管大臣の発する命令とする。