離島振興法

# 昭和二十八年法律第七十二号 #

第二十一条の二 # 国土審議会への報告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、 国土審議会に報告するものとする。