地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う 事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、 特別の配慮をするものとする。
離島振興法
#
昭和二十八年法律第七十二号
#
第八条 # 地方債についての配慮
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正