国 及び地方公共団体は、 離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十一条 # 高齢者の福祉の増進
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正