国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、 その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保 及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十七条の三 # エネルギー対策の推進
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
前項に規定するもののほか、国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域におけるエネルギーの利用に関する条件の他の地域との格差の是正、島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化 その他のエネルギーに関する対策の推進について適切な配慮をするものとする。