国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の住民 及び離島振興対策実施地域へ移住しようとする者の離島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充 並びに実践的な職業能力の開発 及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十四条の二 # 就業の促進
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正