国 及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービスの確保 及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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第十条の二 # 介護サービスの確保等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正