この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
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