この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第六条から 第八条までの規定は、公布の日から施行する。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
平成一四年七月一九日法律第九〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から 第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
# 第三条
この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第五条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担 又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第九条(別表を含む。)及び第十二条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第四条
新法附則第四項から 第七項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第六項の貸付金についても、新法附則第三項の貸付金とみなして適用する。