この法律は、公布の日から施行する。
離島振興法
#
昭和二十八年法律第七十二号
#
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。