この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
離島振興法
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昭和二十八年法律第七十二号
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附 則
平成四年四月二四日法律第三二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条
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