難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十七条の六の規定に違反して、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。