難病の患者に対する医療等に関する法律

平成二十六年法律第五十号
略称 : 難病法  難病医療法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時18分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針

  • 第三章 医療

    • 第一節 特定医療費の支給
    • 第二節 指定医療機関
  • 第四章 調査及び研究

  • 第五章 療養生活環境整備事業

  • 第六章 費用

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)の患者に対する医療 その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保 及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

1項

難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること 及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉 その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、難病に関する情報の収集、整理 及び提供 並びに教育活動、広報活動等を通じた難病に関する正しい知識の普及を図るよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2項
国 及び都道府県は、難病の患者に対する医療に係る人材の養成 及び資質の向上を図るとともに、難病の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
3項

国は、難病に関する調査 及び研究 並びに難病の患者に対する医療のための医薬品 及び医療機器の研究開発の推進を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的 及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

第二章 基本方針

1項

厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
二 号
難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
三 号
難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
四 号
難病に関する調査 及び研究に関する事項
五 号
難病の患者に対する医療のための医薬品 及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項
六 号
難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
七 号
難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策 その他の関連する施策との連携に関する事項
八 号
その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
3項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項
厚生労働大臣は、基本方針の策定のため必要があると認めるときは、医療機関 その他の関係者に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

第三章 医療

第一節 特定医療費の支給

1項

都道府県は、支給認定(第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を受けた指定難病(難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること その他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう。以下同じ。)の患者が、支給認定の有効期間(第九条に規定する支給認定の有効期間をいう。第七条第四項において同じ。)内において、特定医療(支給認定を受けた指定難病の患者に対し、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行う医療であって、厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)のうち、同条第三項の規定により定められた指定医療機関から受けるものであって当該支給認定に係る指定難病に係るもの(以下「指定特定医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者(児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費を支給する。

2項

特定医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定特定医療に食事療養(健康保険法大正十一年法律第七十号第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下 この項において同じ。)が含まれるときは、当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定特定医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下 この項において同じ。)が含まれるときは、当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

同一の月に受けた指定特定医療(食事療養 及び生活療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者の家計の負担能力、当該支給認定を受けた指定難病の患者の治療状況、当該支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者と同一の世帯に属する他の支給認定を受けた指定難病の患者 及び児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の数 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十当該支給認定を受けた指定難病の患者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条 及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、同法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 その他政令で定める場合にあっては、百分の十)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該指定特定医療(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者の所得の状況 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

三 号

当該指定特定医療(生活療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者の所得の状況 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

3項

前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの特定医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

支給認定を受けようとする指定難病の患者 又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること 及び その病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。

2項
指定医の指定の手続 その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
1項

都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号いずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。

一 号
その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
二 号
その治療状況 その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。
2項

都道府県は、前条第一項の申請があった場合において、支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く)は、あらかじめ次条第一項に規定する指定難病審査会に当該申請に係る指定難病の患者について支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。

3項
都道府県は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関の中から、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けるものを定めるものとする。
4項

都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者(以下「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

5項
支給認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。
6項

指定特定医療を受けようとする支給認定患者等は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により定められた指定医療機関に医療受給者証を提示して指定特定医療を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。

7項

支給認定を受けた指定難病の患者が第三項の規定により定められた指定医療機関から指定特定医療を受けたとき(当該支給認定患者等が当該指定医療機関に医療受給者証を提示したときに限る)は、都道府県は、当該支給認定患者等が当該指定医療機関に支払うべき当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費として当該支給認定患者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定患者等に代わり、当該指定医療機関に支払うことができる。

8項

前項の規定による支払があったときは、当該支給認定患者等に対し、特定医療費の支給があったものとみなす。

1項

前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。

2項

指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る)のうちから、都道府県知事が任命する。

3項

委員の任期は、二年とする。

4項

この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下 この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

支給認定患者等は、現に受けている支給認定に係る第七条第三項の規定により定められた指定医療機関 その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に対し、当該支給認定の変更の申請をすることができる。

2項

都道府県は、前項の申請 又は職権により、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。

3項

都道府県は、前項の支給認定の変更の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該支給認定患者等に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。


この場合において、都道府県は、当該医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項
支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一 号

支給認定を受けた患者が、第七条第一項各号いずれにも該当しなくなったと認めるとき。

二 号

支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

三 号

支給認定患者等が、正当な理由がなく、第三十五条第一項 又は第三十六条第一項の規定による命令に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
2項

前項の規定により支給認定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定患者等に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

1項

特定医療費の支給は、当該指定難病の患者に対する医療につき、健康保険法の規定による療養の給付 その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国 又は地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この節に定めるもののほか、特定医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 指定医療機関

1項

第五条第一項の規定による指定医療機関の指定(以下 この節において「指定医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしてはならない。

一 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号

申請者が、第二十三条の規定により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員 又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該取消しが、指定医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事実 その他の当該事実に関して当該指定医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文の規定による指定医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く

四 号

申請者が、第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日(第六号において「通知日」という。)から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五 号

申請者が、第二十一条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある者を除く)の役員等 又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く)の管理者であった者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 号

申請者が、前項の申請前五年以内に特定医療に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

八 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号いずれかに該当する者のあるものであるとき。

九 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第七号までいずれかに該当する者であるとき。

3項

都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は厚生労働省令で定める事業所 若しくは施設でないとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は申請者が、特定医療費の支給に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八条の規定による指導 又は第二十二条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 号

申請者が、第二十二条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、指定医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。

1項

指定医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定医療機関の指定の更新について準用する。


この場合において、

同条第二項
保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定医療機関」と、

前項」とあるのは
同法第十五条第一項」と、

同条第一項」とあるのは
同法第十四条第一項」と

読み替えるものとする。

1項
指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
1項
指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2項

前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

1項
指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
1項
指定医療機関は、当該指定医療機関の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1項

指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。

1項

都道府県知事は、特定医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定医療機関 若しくは指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であった者(以下 この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定医療機関について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

指定医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する特定医療費の支払を一時差し止めることができる。

1項

都道府県知事は、指定医療機関が、第十六条 又は第十七条の規定に従って特定医療を行っていないと認めるときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十六条 又は第十七条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定医療機関に係る指定医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定医療機関が、第十四条第二項第一号第二号第八号 又は第九号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定医療機関が、第十四条第三項各号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

指定医療機関が、第十六条 又は第十七条の規定に違反したとき。

四 号
特定医療費の請求に関し不正があったとき。
五 号

指定医療機関が、第二十一条第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定医療機関の開設者 又は従業者が、第二十一条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号
指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。
八 号

前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、特定医療に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

指定医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

十一 号

指定医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
指定医療機関の指定をしたとき。
二 号

第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く)があったとき。

三 号

第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。

四 号

前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。

1項

都道府県知事は、指定医療機関の診療内容 及び特定医療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第七項の規定によって請求することができる特定医療費の額を決定することができる。

2項

指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項
都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5項

前各項に定めるもののほか、特定医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6項

第一項の規定による特定医療費の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

この節に定めるもののほか、指定医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 調査及び研究

1項
国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断 及び治療方法に関する調査 及び研究を推進するものとする。
2項

国は、前項に規定する調査 及び研究の推進に当たっては、小児慢性特定疾病(児童福祉法第六条の二に規定する小児慢性特定疾病をいう。)の治療方法 その他同法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査 及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する調査 及び研究の成果を適切な方法により難病の発病の機構、診断 及び治療方法に関する調査 及び研究を行う者、医師、難病の患者 及び その家族 その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査 及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第五章 療養生活環境整備事業

1項
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、療養生活環境整備事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 号
難病の患者の療養生活に関する各般の問題につき、難病の患者 及び その家族 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言 その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
二 号
難病の患者に対する保健医療サービス 若しくは福祉サービスを提供する者 又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業
三 号

適切な医療の確保の観点から厚生労働省令で定める基準に照らして訪問看護(難病の患者に対し、その者の居宅において看護師 その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話 又は必要な診療の補助をいう。以下 この号において同じ。)を受けることが必要と認められる難病の患者につき、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護を行う事業

2項

都道府県は、医療機関 その他の厚生労働省令で定める者に対し、前項第一号に掲げる事業の全部 又は一部を委託することができる。

3項

第一項の規定により同項第一号に掲げる事業を行う都道府県 及び前項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者は、同号に掲げる事業 及び当該委託に係る事業の効果的な実施のために、指定医療機関 その他の関係者との連携に努めなければならない。

4項

第二項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

難病相談支援センターは、前条第一項第一号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。

2項

前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。

3項

前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援センターを設置することができる。

第六章 費用

1項
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 号
特定医療費の支給に要する費用
二 号
療養生活環境整備事業に要する費用
1項

国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十を負担する。

2項

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用の百分の五十以内を補助することができる。

第七章 雑則

1項

都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに難病の患者 及び その家族 並びに難病の患者に対する医療 又は難病の患者の福祉、教育 若しくは雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項
協議会の事務に従事する者 又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

前条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項

前二項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項
都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 若しくはその患者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者 若しくはその保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、特定医療を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った特定医療に関し、報告 若しくは当該特定医療の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
3項

第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 又はその患者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは指定難病の患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

1項

特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第八章 罰則

1項

指定難病審査会の委員 又はその委員であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十八条第四項 又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十六条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十六条第二項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

都道府県は、条例で、次の各号いずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 号

第十一条第二項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者

二 号

正当な理由がなく、第三十五条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者