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雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
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平成二十六年政令第百七十二号
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附 則
平成二八年三月九日政令第五七号
分類
政令
カテゴリ
環境保全
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十一年三月二十日公布(平成三十一年政令第四十号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 06月19日 10時56分
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環境保全
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
附 則 - 平成二八年三月九日政令第五七号
· · ·
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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし
、第二十九条 及び第三十条
並びに
次項
及び附則第三項の規定は、
公布の日
から施行する。