国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
第二章 基本方針等
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
健康への悪影響の防止 その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
その他雨水の利用の推進に関する重要事項
国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣 その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下 この条 及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。
都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項
当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針 及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)
当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。