事業者 及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第五条 # 事業者及び国民の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正