何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、
前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部
又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、
前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部
又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
何人でも、法務省令で定めるところにより、
手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
第一項の手数料の額は、
その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、
収入印紙をもつてしなければならない。