電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

昭和六十年法律第三十三号
略称 : 登記事務処理円滑化法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 : 2022年 02月16日 17時32分

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1項

この法律は、最近における不動産登記、商業登記
その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、

電子情報処理組織の導入による
その処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。

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1項

法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、
法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。

2項

前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。

3項

第一項の指定は、告示してしなければならない。

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1項

何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、

前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部
又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。

2項

何人でも、法務省令で定めるところにより、
手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。

3項

第一項の手数料の額は、

  • 物価の状況、
  • 同項の書面の交付に要する実費

その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

4項

第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、
収入印紙をもつてしなければならない。

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1項

前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、

  • 民法明治二十九年法律第八十九号)、
  • 民事執行法昭和五十四年法律第四号

その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。

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1項

国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度
その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。

2項

法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、
審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

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1項

登記ファイルについては、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

2項

登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する 保有個人情報をいう。)については、
同法第四章の規定は、適用しない

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1項

この法律に定めるもののほか第三条第一項の書面の交付に関する手続
その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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