この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
附 則
平成一一年五月一四日法律第四三号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時32分
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