この法律は、民間事業者による 信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
附 則
平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。