この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
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昭和六十年法律第三十三号
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略称 : 登記事務処理円滑化法
附 則
昭和六〇年六月七日法律第五四号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正
最終編集日 :
2022年 02月16日 17時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 登記印紙による納付の開始に伴う経過措置
附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項 及び 他の法令の規定において準用する 場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する 場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する 場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による 登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙 又は登記印紙をもつてすることができる。