この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
平成十三年法律第九十五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 03月05日 23時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にその申込み 又はその承諾の意思表示を行った電子消費者契約については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前に隔地者間の契約において発した電子承諾通知については、なお従前の例による。
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。