この法律は、消費者が行う電子消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について特定の錯誤があった場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者 又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み 又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
この法律において「消費者」とは、個人(事業として 又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人 その他の団体 及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的 及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。
ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み 又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み 若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合 又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。