認定認証事業者 又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第四十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の未遂罪は、罰する。
前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。