電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時25分


1項

認定認証事業者 又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項
前項の未遂罪は、罰する。
3項

前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第二項の規定に違反した者

二 号

第二十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

1項

第二十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号 又は第三号の事項を変更した者

二 号

第十一条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

三 号

第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第二十八条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。

三 号

第三十五条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第四十二条第一号 又は第四十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第九条第四項 又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。