電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。