法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十五条、第七十七条 及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
第七十九条
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
前項の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない。