電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

平成十四年法律第百五十三号
略称 : 公的個人認証法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 認証業務

    • 第一節 署名認証業務
      • 第一款 個人番号カード用署名用電子証明書
      • 第二款 移動端末設備用署名用電子証明書
      • 第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
    • 第二節 利用者証明認証業務
      • 第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書
      • 第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書
      • 第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
    • 第三節 認証事務管理規程等
  • 第三章 認証業務情報等の保護

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、電子署名 及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務に関する制度 その他必要な事項を定めることにより、電子署名 及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国 及び地方公共団体の行政運営の簡素化 及び効率化に資することを目的とする。

1項

この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。

2項

この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。

3項

この法律において「認証業務」とは、署名認証業務 及び利用者証明認証業務をいう。

4項

この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第十七条第四項に規定する署名検証者 又は同条第六項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

5項

この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と主務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

第二章 認証業務

第一節 署名認証業務

第一款 個人番号カード用署名用電子証明書

1項

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

3項

住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示 又は提出を申請者に求めることができる。

4項

住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号 及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項

住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。

8項

第五項の規定による申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項

住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

10項

第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、

第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「住所地市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「住所地市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。

2項

前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「住民基本台帳を」とあるのは
「戸籍の附票を」と、

「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民票」とあるのは
「戸籍の附票」と、

「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは
「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、

同条第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

同条第四項から第八項までの規定中
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と

読み替えるものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

4項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「附票管理市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

5項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 その他総務省令・外務省令で定める者 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

6項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、次条第五項に規定する領事官(次項において「領事官」という。)を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「領事官」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「署名利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは
「署名利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日
二 号
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号 及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三 号

署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項

四 号
その他主務省令で定める事項
2項

国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、

同項第三号
「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、
「に掲げる事項、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」と

する。

1項

機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。


この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便 及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者による申請を除く)について準用する。


この場合において、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第三条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る)について準用する。


この場合において、

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。


この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。


この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便 及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者による届出を除く)について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第三条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る)について準用する。


この場合において、

第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。


この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。

1項

第九条第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報 又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 号

当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部 又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く)があったこと。

二 号

当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く)があったこと。

三 号

当該署名利用者(国外転出者である者に限る)に係る戸籍の附票の全部 又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

1項

機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあること その他の記録誤り 又は記録漏れ(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第十一条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第十二条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報を記録したとき。

三 号

機構が第十三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

五 号

個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。

2項

機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び第十四条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第二款 移動端末設備用署名用電子証明書

1項

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。


この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。

3項

前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項

前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号 及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項

申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項

第二項の規定による同項に規定する事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号 及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号

署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項

四 号
その他主務省令で定める事項
2項

国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、

同項第三号
「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、
「に掲げる事項、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」と

する。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項

第十六条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「署名用電子証明書」と、

同項
「第十五条第一項」とあるのは
第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「申請者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

3項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項申請をしなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

2項

第十六条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「届出者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の八第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている事項と異なるものがあること その他の記録誤り 又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、第十五条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

三 号

機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。

五 号
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報(第十六条の十の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、第十六条の十一の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、第十六条の十二の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 及び第十六条の十三の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

1項

次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

一 号

行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。

二 号
裁判所
二の二 号
地方公共団体の議会
三 号

行政機関等に対する申請、届出 その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

四 号

電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者

五 号

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして内閣総理大臣 及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が認定する者

六 号

前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと 又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして主務大臣が認定するもの

2項

前項第五号 又は第六号の認定(次項において「認定」という。)は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

一 号

認定を受けた者が第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなったとき 又は同項第六号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。

二 号

認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項第二項第三項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

三 号

認定を受けた者が第三十八条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

四 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業 若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

五 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

六 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

七 号

認定を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

八 号

認定を受けた者から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

九 号

認定を受けた者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

十 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

4項

第一項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

5項

次に掲げる団体 又は機関は、当該団体 又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第二十条第一項の規定による回答をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第一号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、第二号に掲げる団体 又は機関にあっては当該団体 又は機関に所属する者が行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨 及び第二十条第一項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。

一 号

法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

二 号

行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体 又は機関で政令で定めるもの

6項

第四項の規定は、前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。

1項

機構は、次条第一項 若しくは第四項 又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報 及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル 及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、次条第五項 又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号 及び第七条第一項第三号同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。

4項

機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

5項

機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号

二 号

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

6項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

署名検証者等が次条第一項から第三項まで第二十条第一項 若しくは第三項から第五項まで第五十条第一項 又は第五十二条第一項から第四項まで第六項 若しくは第七項の規定に違反したとき。

二 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

六 号

署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第四項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

7項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。

一 号

署名確認者が第二十一条第一項 若しくは第二項第五十条第三項 又は第五十二条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

二 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

三 号

署名確認者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

四 号

署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

1項

署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。

5項

署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。

1項

団体署名検証者は、次条第一項 又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。

3項

団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

4項

団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。

5項

団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。

6項

前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。

1項

署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体 又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等、裁判所 及び地方公共団体の議会に対する申請、届出 その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

2項

署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

3項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。

4項

署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を求めることができる。

第二節 利用者証明認証業務

第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

1項

住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

3項

住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示 又は提出を申請者に求めることができる。

4項

住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号 及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。

5項

住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。

8項

第五項の規定による申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

9項

住民基本台帳に記録されている者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

10項

第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、

第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「住所地市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「住所地市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、住所地市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。

2項

前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民票」とあるのは
「戸籍の附票」と、

「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは
「第十七条第二号から第六号まで」と、

同条第三項
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

同条第四項から第八項までの規定中
「住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と

読み替えるものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便 及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

4項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長以外の市町村長」と、

「当該市町村」とあるのは
「附票管理市町村長がその長である市町村」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

5項

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官 及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。

6項

第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項
「に対し」とあるのは
「に対し、領事官を経由して」と、

同条第三項
「附票管理市町村長」とあるのは
「領事官」と、

「をする」とあるのは
「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、

「利用者証明利用者確認の」とあるのは
「当該措置の」と、

「できる」とあるのは
「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、

同条第四項
「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは
「利用者証明利用者確認」と

読み替えるものとする。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号 及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号
その他主務省令で定める事項
1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書(当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。


この場合において、当該申請は、当該利用者証明利用者の利便 及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く)について準用する。


この場合において、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第二十二条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る)について準用する。


この場合において、

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「申請書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「申請書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。


この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。


この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便 及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2項

第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く)について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「住所地市町村長 又は機構」とあるのは
「住所地市町村長」と、

「機構 又は住所地市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

3項

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項これらの規定を第二十二条の二第四項 及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項 及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る)について準用する。


この場合において、

第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書」とあるのは
「届出書」と、

同条第五項
「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは
「総務省令」と、

「申請者」とあるのは
「届出者」と、

「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは
「届出書の内容」と、

同条第八項
「申請書の内容 及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「届出書の内容」と、

「附票管理市町村長 又は機構」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

「機構 又は附票管理市町村長」とあるのは
「機構」と

読み替えるものとする。

4項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項 又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項第三項第五項 及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。


この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。

1項

第二十八条第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

一 号

当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く)。

二 号

当該利用者証明利用者が転出届(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く)をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過したこと。

三 号

当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る)に係る戸籍の附票の全部 又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り 又は記録漏れ(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第三十条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第三十一条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。

三 号

機構が第三十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

五 号
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び第三十三条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

1項

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。

2項

前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)を通知しなければならない。


この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。

3項

前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4項

前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号 及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。

5項

申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。

7項

前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。

8項

第二項の規定による同項に規定する事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び有効期間の満了する日

二 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号 及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの

三 号

その他主務省令で定める事項

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

2項

第三十五条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは
「署名用電子証明書」と、

同項
「第十五条第一項」とあるのは
第十五条第一項 又は第十六条の十四第一項」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「申請者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

3項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項申請をしなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

2項

第三十五条の二第二項第三項 及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
「申請者」とあるのは
「届出者」と、

同条第八項
「事項の通知 及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知 並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは
「事項」と、

「申請者の使用に係る移動端末設備 又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは
「届出者の使用に係る電子計算機」と、

「相手方である機構の使用に係る電子計算機 又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは
「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と

読み替えるものとする。

1項

第三十五条の八第一項の申請 又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請 又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨 又は前条第一項の届出があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

機構は、第三十四条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨 及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

1項

移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

二 号

機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

三 号

機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

四 号

機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。

五 号
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項

機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨 及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

3項

機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく その旨を公表しなければならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報 及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

1項

第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

2項

前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

機構は、次条第一項 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報 及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

4項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

利用者証明検証者が次条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

四 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

六 号

利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

1項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項 又は第三十五条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

1項

利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。

2項

利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
申請に係る確認の実施に関する計画
三 号

申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

3項

主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

二 号
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
4項

第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号 又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

5項

特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

一 号

特定利用者証明検証者が第三項各号いずれかに適合しなくなったとき。

二 号

特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。

三 号

電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項 又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

四 号

第十七条第二項 又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号 又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

五 号

特定利用者証明検証者が第五十一条第三項 又は第五十三条第三項の規定に違反したとき。

六 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

七 号

特定利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

八 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

九 号

次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

十 号

第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。

1項

特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。

2項

機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

3項

機構 及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後 又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。

第三節 認証事務管理規程等

1項

機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 及び対応証明書の発行の番号の提供の状況 並びに第三十七条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号 並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 認証業務情報等の保護

1項

機構が署名用電子証明書発行記録(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録 及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報 及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル 並びに利用者証明用電子証明書発行記録(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録 及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報 及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。

一 号

第十一条から第十四条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

一の二 号

第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

二 号

第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合

三 号

第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

三の二 号

第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合

三の三 号

第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合

四 号

第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録 及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

五 号

第三十条から第三十三条までの規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

五の二 号

第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

六 号

第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合

七 号

第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

七の二 号

第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

八 号

認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合

九 号

第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合

1項

機構、市町村長 及び領事官は、認証業務 及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務 及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。

1項

署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務 又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十六条第一項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行 若しくは認証業務情報に関する秘密 又は署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

機構から署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行 若しくは認証業務情報に関する秘密 又は署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

個人番号カード用署名用電子証明書 又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であった者 又は大使館、公使館 若しくは領事館の職員 若しくは職員であった者 その他総務省令・外務省令で定める者は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書 又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

市町村長 若しくは領事官から個人番号カード用署名用電子証明書 若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書 又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書 若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

市町村長 又は領事官の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書 又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

第十八条第一項から第五項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止 その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

3項

第二十条第一項の規定による回答 又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第一項の規定により受けた回答 又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報(以下「受領した回答等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答等の漏えいの防止 その他の当該受領した回答等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項

前項の規定は、署名確認者から受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

第三十七条第一項から第三項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止 その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

3項

特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項

前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

署名検証者は、第十九条第一項 又は第四項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項

署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号 又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第四項の規定により提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項

利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第五項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

4項

団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認 及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

5項

署名確認者は、第二十一条第一項 又は第三項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第二十条第一項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

6項

署名検証者 及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項 又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

7項

団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部 又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

1項

利用者証明検証者は、第三十八条第一項 又は第三十八条の四第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号 又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項

特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

1項

受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

前二項の規定は、署名確認者について準用する。


この場合において、

前二項
「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答等」と

読み替えるものとする。

1項

受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密 又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。


この場合において、

前二項
「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「特定利用者証明検証者証明符号」と

読み替えるものとする。

1項

受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

前項の規定は、署名確認者について準用する。


この場合において、

同項
「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答等」と

読み替えるものとする。

1項

受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。


この場合において、

同項
「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「特定利用者証明検証者証明符号」と

読み替えるものとする。

3項

第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法により、その開示(自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2項

機構は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。

1項

前条第二項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して三十日以内にしなければならない。

2項

機構は、事務処理上の困難 その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由 及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。

1項

機構は、第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

1項

機構は、第五十八条第二項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部 又は一部の訂正、追加 又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。

2項

機構は、前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、第五十八条第二項の規定により開示を受けた者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を政令で定める方法により通知しなければならない。

1項

機構、市町村長 及び領事官は、この法律の規定により機構、市町村 及び大使館、公使館 又は領事館 その他総務省令・外務省令で定める者が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

1項

機構、署名検証者等、署名確認者 又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号 又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

2項

総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3項

総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前条第二項 又は第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第一項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四章 雑則

1項

総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び研究を行うとともに、機構 及び市町村 並びに署名利用者 及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号 又は第六号の認定を受けた者 及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

2項

機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者 及び団体署名検証者 並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

1項

機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

一 号

第三条第六項同条第十項 並びに第三条の二第二項第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務

一の二 号

第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務

二 号

第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務

三 号

第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

三の二 号

第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務

三の三 号

第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

四 号

第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務

五 号

第二十二条第六項同条第十項 並びに第二十二条の二第二項第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

五の二 号

第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

六 号

第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務

七 号

第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

七の二 号

第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

八 号

第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

2項

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

機構は、第一項第一号 及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

1項

機構が行う認証事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続 その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

1項

認証業務の用に供する施設 又は設備の管理の方法 その他認証業務 及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区 及び総合区を市と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第三条第三項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条第十項において準用する同条第三項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第二項において準用する第三条第三項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条第三項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条第十項において準用する同条第三項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項 並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 罰則

1項

機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書 又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

第四十七条第四十八条第五十四条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第四十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号 若しくは第六号の認定を受けた者 又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者 若しくは団体署名検証者 又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第七十三条 及び第七十四条第四十八条第一項大使館、公使館 若しくは領事館の職員 又は職員であった者 その他総務省令・外務省令で定める者に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十五条第七十七条 及び第七十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

2項

前項の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない