第六十三条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
第七十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号