第六十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第十七条第一項第五号 若しくは第六号の認定を受けた者 又は特定利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
第七十八条
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
第六十六条第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者 若しくは団体署名検証者 又は利用者証明検証者は、三十万円以下の罰金に処する。