電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第三十八条の二 # 特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。

2項

利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
申請に係る確認の実施に関する計画
三 号

申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

3項

主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

二 号
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
4項

第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号 又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

5項

特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

一 号

特定利用者証明検証者が第三項各号いずれかに適合しなくなったとき。

二 号

特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。

三 号

電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項 又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

四 号

第十七条第二項 又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号 又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

五 号

特定利用者証明検証者が第五十一条第三項 又は第五十三条第三項の規定に違反したとき。

六 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

七 号

特定利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

八 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

九 号

次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

十 号

第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。