個人番号カード用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
機構が第三十条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
機構が第三十一条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
機構が第三十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。