電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分

1項

第十七条第一項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をするため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供 及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、主務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

2項

前項の届出を受けた機構 及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第一項 及び第二項の規定により提供を行う情報の範囲 その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

機構は、次条第一項 又は第三十八条の四第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報 及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

2項

機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

3項

機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

一 号

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号

二 号

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき

第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号

4項

機構は、次の各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル 又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

一 号

利用者証明検証者が次条第三十八条の四第五十一条第一項 又は第五十三条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

三 号

利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。

四 号

利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。

五 号

第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。

六 号

利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号 又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。

1項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項 又は第三十五条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと 及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

3項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

1項

利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。

2項

利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
申請に係る確認の実施に関する計画
三 号

申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

3項

主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

二 号
申請に係る確認の業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
4項

第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号 又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

5項

特定利用者証明検証者は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

一 号

特定利用者証明検証者が第三項各号いずれかに適合しなくなったとき。

二 号

特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。

三 号

電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項 又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

四 号

第十七条第二項 又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号 又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

五 号

特定利用者証明検証者が第五十一条第三項 又は第五十三条第三項の規定に違反したとき。

六 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

七 号

特定利用者証明検証者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

八 号

特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

九 号

次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

十 号

第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者 又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。

1項

特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。

2項

機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

3項

機構 及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

1項

利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後(当該利用者証明検証者が署名検証者であり、かつ、当該利用者証明利用者が署名利用者である場合には、同項の規定により当該確認をした後 又は第十九条第一項の規定により当該署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認をした後)、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(第三十八条第一項に規定するときを除く)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないことを確認しなければならない。

2項

利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。