個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長 又は領事官 及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便 及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長 及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長 及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。