電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第五十三条 # 利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

利用者証明検証者は、第三十八条第一項 又は第三十八条の四第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項 又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項

利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号 又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部 又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3項

特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。