電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第八条 # 個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。