電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第四十五条 # 認証業務情報の利用及び提供の制限

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。

一 号

第十一条から第十四条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

一の二 号

第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合

二 号

第十八条第一項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合

三 号

第十八条第二項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

三の二 号

第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合

三の三 号

第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合

四 号

第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録 及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

五 号

第三十条から第三十三条までの規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

五の二 号

第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

六 号

第三十七条第一項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合

七 号

第三十七条第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

七の二 号

第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

八 号

認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合

九 号

第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合